初めての建設業許可も安心サポート

忙しいあなたに代わって迅速対応致します


●建設業許可に関する書類収集・作成・役所対応は

かなり手間と時間がかかります。行政書士に依頼すると本業を止めずに許認可作業が進められます。

 

許認可は「書けば通る」ものではありません。

行政書士が要件チェック・書類構成・審査ポイント対策等を設計し、要件の見落とし・書き方ミスを防ぎます。

 

建設業許可取得後も発生する手続きがございます。①「決算変更届」(事業年度終了後)

②役員・住所・技術者など変更時の「変更届」

③5年ごとの「更新手続き」(有効期間満了の30日前まで)等、これらのお手続きもお任せください。

まずはメールにてお気軽にお問合せください。

 

 


よくある質問


自分で申請する場合と依頼するのとどういう違いがありますか?

 答え:書類作成・手続きの負担の違い、不許可リスクの軽減、時間と手間の節約等、依頼されることにより「安心・確実・時間節約」などのメリットが得られます。

 

無料相談をしたら仕事の依頼もしなければいけないですか?

答え:ご相談のみでも全く問題ありません。ご依頼を検討される場合はお見積りをご案内させていただきますので、正式にご依頼いただくまでは費用は発生しません。

 

相談した内容が漏れないか不安なのですが・・・

答え:行政書士には行政書士法第12条に基づく厳格な守秘義務がありますので、どんな内容でも秘密は厳守いたします。ご安心ください。

 

忙しくて相談に行けないのですが・・・

答え:ご安心ください。まずはメールにてお問合せいただき、後日面談調整などをとらせていただきます。

 



建築業許可を取得する要件

➀建設業許可を取得するためには、会社や個人事業に経営業務の管理責任者と各業種ごとに専任の技術者を置く必要があります。

②建設業許可の資本金・財産要件として、一般建設業は「500万円以上の自己資本または資金調達能力」が必要であり、特定建設業は「資本金2,000万円以上、純資産4,000万円以上」という要件が求められます。

 

 

③建築業許可の欠格要件として、役員等が成年被後見人、破産者、暴力団員、または過去5年以内に不正・一定の法令違反(罰金刑以上など)で処分された者は許可の取得ができません。

 

④その他の要件として使用人や取締役が、必要書類(身分証明書や納税証明書など)を揃えられること、社会保険加入状況の確認(条件による)に関する書類の提出などが求められます。