●建設業許可に関する書類収集・作成・役所対応は
かなり手間と時間がかかります。行政書士に依頼すると本業を止めずに許認可作業が進められます。
●許認可は「書けば通る」ものではありません。
行政書士が要件チェック・書類構成・審査ポイント対策等を設計し、要件の見落とし・書き方ミスを防ぎます。
●建設業許可取得後も発生する手続きがございます。①「決算変更届」(事業年度終了後)
②役員・住所・技術者など変更時の「変更届」
③5年ごとの「更新手続き」(有効期間満了の30日前まで)等、これらのお手続きもお任せください。
●まずはメールにてお気軽にお問合せください。
➀建設業許可を取得するためには、会社や個人事業に経営業務の管理責任者と各業種ごとに専任の技術者を置く必要があります。
③建築業許可の欠格要件として、役員等が成年被後見人、破産者、暴力団員、または過去5年以内に不正・一定の法令違反(罰金刑以上など)で処分された者は許可の取得ができません。
④その他の要件として使用人や取締役が、必要書類(身分証明書や納税証明書など)を揃えられること、社会保険加入状況の確認(条件による)に関する書類の提出などが求められます。
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